藤沢市議会 2022-09-05 令和 4年 9月 補正予算常任委員会-09月05日-01号
この事業自体、臨時交付金を活用しますので、年度末までには完了して、図書カードは書留で送りますので、万が一、受け取りがされないものについては、発行元に払戻しをしてもらうような調整をしていかなければいけないと思っています。
この事業自体、臨時交付金を活用しますので、年度末までには完了して、図書カードは書留で送りますので、万が一、受け取りがされないものについては、発行元に払戻しをしてもらうような調整をしていかなければいけないと思っています。
エ、積極的勧奨が停止していた期間に自費でワクチンを接種した方に対し、国が払戻しの方針を決めました。本市の対応について伺います。 4)がんの治療が始まると、様々な外見の変化が現れます。特に、抗がん剤治療の副作用で起きる脱毛に悩む患者さんが多くおられます。
質疑、新型コロナウイルス感染等に係る寄附金税額控除の特例ということで、今回、新型コロナウイルスによってイベント等が中止になり、払戻しをしない人に対しては寄附金控除の対象とすることだと思う。いつからいつまでのイベントが対象なのか。
次に、附則第25項は、次のページにわたりますが、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例として、所得割の納税義務者が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律等で規定するイベントにおいて、中止または延期とされた入場料金及び参加料金、その他、対価の払戻し請求権を令和2年2月1日から令和3年12月31日までの指定期間内に放棄した場合には、寄附金を支出したものとみなし
行事中止の払戻しに該当する町主催のイベントはあるか。 執行者「第16号は、独立行政法人労働者安全機構の用途に供するものが非課税に加わったもので、二宮町にはこの法人はない。所有者不明の土地が全国的に増えており、地方税法で、現所有者に申告させる制度が義務化となった。第2条関係は、固定資産税に特化した制度であるが、現在は、相続登記をしない方でも、相続すべき人に納税通知書は送付し、納付いただいている。
周知について、知らなかったということにならないのかというふうなお話でございますけれども、放棄の申出をしたときに、主催者側から払戻しを放棄したという証明を受けることになりますので、その間に、確定申告の流れとか、そういったことを知る機会は十分にあるのかなというふうに思います。
地方税法附則第60条第3項により、政府の自粛要請等を踏まえて、文化芸術・スポーツイベントの中止、延期、または規模の縮小した主催者に対し、チケット等を購入した観客等がその払戻しを受けることを辞退した場合で、都道府県または市区町村が条例で指定したときは、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることとされました。
◆森下賢人 委員 この件ですが、チケット代の払戻し請求を行わなかった場合は、その金額分を寄附金とみなして寄附金税額控除の対象となるということですが、これによって減収される市県民税の予測は立てていらっしゃるのか。それと、その影響の出る年度はどこに来るのか伺います。 ◎市民税課長 まず、減収についてですが、これは寄附金控除を受けた者のみなのです。
附則第30項は、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止により、文化、芸術、スポーツイベント等の中止等が相次いでいる中、活動を支援する観点から、イベント等のチケット等を購入していた個人がその払戻しを辞退した場合について、条例で規定することにより個人町民税の寄附金税額控除の対象とする規定を追加するものです。 4ページをお願いします。
◆(吉澤委員) 新型コロナウイルス感染等に係る寄附金税額控除の特例ということで、今回、新型コロナウイルスによってイベント等が中止になり、払戻しをしない人に対しては寄附金控除の対象とすることだと思う。いつからいつまでのイベントが対象なのか。 ◎市民税課長 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに関するイベントである。
附則第23条の新設については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止や延期となった国が指定するイベントについて、チケットの払戻し請求を行わなかった場合、寄附金とみなして、寄附金税額控除の対象とするものであります。この寄附金税額控除の対象行事については、市町村が条例で定めるとされたことから、附則を追加するものでございます。なお、対象行事については、国が指定した行事とするものでございます。
続いて、4の個人町民税における寄附金税額控除の特例措置の追加についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となった文化芸術・スポーツ活動を支援するため、入場料金等を支払った個人がその払戻しを辞退した指定行事における払戻請求権相当額を寄附とみなし、個人町民税の寄附金税額控除の対象とされましたことから、所要の改正を行うものでございます。
2点目は、政府の自粛要請等を受けての文化芸術・スポーツイベントの中止に対する救済措置で、事前に当該イベント等のチケット等を販売していた場合、税額控除をもって払戻しによる損害を回避し、イベント事業者等を救済する仕組みづくりです。一方で、町内会・自治会等の行うイベントでは、当日、会費を徴収するケースも少なくありません。チケット等を事前に販売しない地域イベントへの救済措置について伺います。
もう一つの、コロナの感染症緊急経済対策の関係なんですけれど、文化芸術・スポーツイベントを中止した場合、入場券の払戻請求権を放棄することになると、払戻しされないので損をしてしまうことになるかと思うんです。
スポーツに関するものであること、2点目として、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、または開催する予定であったものであること、3点目として、不特定かつ多数を対象とするものであること、4点目として、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、現に中止、延期または規模が縮小となったものであること、5点目として、中止等の場合には、入場料金、参加料金等の対価の払戻し
次に、第2条につきましては、条例附則第8項の引用条項を改めるほか、法附則第60条第3項に、個人の市民税における寄附金税額控除の特例が規定されたことに伴い、同項に規定する市町村払戻し請求権放棄を条例附則第38項に追加するものでございます。
の対価の支払いを受けて、当該対価の支払いをした者に見せ、聴かせ、または参加させる文化芸術またはスポーツに関する行事であって、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる国または地方公共団体からの要請により中止もしくは延期、またはその規模が縮小された行事であると認められるものとして、文部科学大臣が指定する行事のうち、規則で規定するものについて、個人市民税の所得割の納税義務者が、当該行事の入場料金等の払戻し
次に、新たに加える附則第25項につきましては、新型コロナウイルス感染症等による影響に対応するため、中止等がされた文化芸術及びスポーツ行事のうち、文部科学大臣が指定した行事に係る入場料金等の払戻しを辞退した場合について、個人市民税の寄附金税額控除の対象とすることを定めるもので、本市において対象とする行事につきましては、文部科学大臣が指定した全ての行事とするものでございます。
まずは(1)の地方税法の一部改正でございますが、政府の自粛要請等を受けて文化芸術・スポーツイベントの中止等が相次いでいる中で、イベント事業者等への寄附を募ることを通じ、資金繰りに窮する事業者への支援を行うことを目的として、中止等となったイベントであって文部科学大臣の指定を受けたものについて、そのチケット等を購入していた個人が、その払戻しを辞退した場合の当該金額について、所得税において寄附金控除と同様
寄附金税額控除の特例の対象となる権利の放棄に係る規定の追加といたしまして、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延を防止するための措置の影響により中止等となった文化芸術またはスポーツに関する行事の入場料金等の払戻しを請求する権利のうち、条例で定めるものを放棄した場合、個人市民税の寄附金税額控除の特例の対象とすることができることとされたことから、その対象となる権利について、所得税の寄附金税額控除の特例の対象